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苦情相談

当協会では、建築士法第27条の5に規定された法人として、建築士事務所業務に対する建築主等からの苦情解決の相談業務を行っています。
相談のお申し込みにあたり、下記の事項をご確認の上、お申し込みください。
 
(1)この苦情解決業務は、建築士法27条の5の規定の範囲で行います。
 
(2)相談にあたっては、裁定を下すのではなく、解決が円満に行われるように、中立的な立場から、双方に助言させていただきます。
 
(3)この業務は、双方に対して強制力等の権限を有するものではありません。双方の歩み寄りが前提になります。
 
(4)相談のお申し込みにあたり、下記の「個人情報の取り扱いについて」にご同意くださいますようお願いします。


「個人情報の取り扱いについて」
*この業務に関連して取得した建築主等の個人情報は、連絡等に利用する他、必要な範囲で、対象となる建築士事務所及び、関係機関等に提供する事があります
 
(5)以下に該当する場合は、この業務の受付を行わないか、業務を終了する事があります。
  • 相談者が建築主等以外の方の場合
  • 相談内容が建築士事務所の業務に関するものでない場合
  • 相談内容が係争中の場合
  • 相談者と対象建築士事務所との意見の相違が埋まらず、解決の見込みが望めない場合
  • その他、苦情解決業務の終了が妥当である場合
 
(6)相談日等について(事前予約制)
  • 原則、毎月第2月曜日の13:30~16:30に実施します。(相談日が変わることがあります)
  • 相談時間は、およそ1時間以内とさせていただき、口頭で処理できるものは無料で対応します。
 
(7)申し込み先(所定の申込書によりお申し込みください)
一般社団法人 横浜市建築士事務所協会
〒231-0003 横浜市中区北仲通4-40 商工中金横浜ビル5F
TEL:045-662-1337 FAX:045-662-8981
E-mail:office@hamaken.jp
こちらからダウンロードできます。
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